【シングルマザー】離婚の慰謝料あきらめていませんか?

【シングルマザー】離婚の慰謝料あきらめていませんか?

離婚のときに協議すべきことに・・・

子供がいる場合であれば、まず親権の話し合い、そして子どもがいない場合であれば、財産分与の問題を話し合わなくてなりません。

ここでは離婚の話を切り出すときに慌てないために、話を切り出す前に必ず押さえておきたい離婚協議の基本ポイントをご紹介します。

離婚した場合の慰謝料はこうやって決まります

離婚を選択した場合、夫婦間で慰謝料の支払いが発生するケースは多々あります。

慰謝料は離婚の問題を作った側が相手へと支払うものですが、なんでもかんでも請求できるわけではありません。

一般的に、浮気・不倫・DVなどであれば慰謝料を請求することができます。

その他にも「生活費を渡さない、一緒に暮らさない、仕事や家事を行わない」など、これを悪意の遺棄と呼び、慰謝料請求の対象となります。

それでは一体相手へ慰謝料をいくら請求できるのでしょうか?

慰謝料には相場があると思われがちですが、実際の判例を見てみると、夫婦ごとで支払い金額は様々です。

これは、離婚の原因がどちらにあるかにより、仮に浮気が原因で離婚を考えた場合であっても、年齢や婚姻期間、生活状況、経済状況などによって金額はまちまちです。

一般的な目安として浮気が原因で離婚する場合、平均的には200万~300万円という大体の相場はありますが、これはあくまでも裁判となった場合であり、個人間での話し合いの場合にはさらに増減の幅が広くなります。

芸能人が数千万単位の慰謝料を支払ったというニュースが良い例ですが、自分が望む慰謝料を正当に手に入れるために、あらかじめ離婚問題に強い弁護士を探しておくというのも良い手段です。

また慰謝料は原則課税対象ではありませんが、慰謝料が高額すぎる場合は、課税対象となることがあります。

財産分与はどこまで分ければ良い?

慰謝料の問題の次に気になるのが、夫婦間の財産分与です。

慰謝料同様に財産分与にも明確な相場がありませんが、婚姻期間が長くなるほど、分ける財産が大きくなることが一般的です。これは長年夫婦として築き上げた財産がある場合です。

財産分与では、貯金や家財、不動産だけでなく、意外なものも対象となりますので、覚えておくと便利です。

夫婦共有名義でない財産であっても、夫が購入した株券や満期で支払いが行われている保険金などは、財産分与の対象となります。

熟年離婚など、年齢が高い場合には、結婚期間に勤務していた分の退職金や、年金も財産分与を受けることができます。また結婚期間中にためたへそくりは財産分与の対象ですが、離婚を考え別居中に築いた財産は対象とはなりません。

そして重要なのが財産分与の割合は必ずしも50%ずつ分けるのではなく、家庭を築くにあたっての貢献度が重視されます。共働きである場合には50%となるケースがほとんどですが、妻が専業主婦であった場合には50%を下回ることもあります。

逆に、共働きをしながら家事全般すべてを請け負っていたようなケースでは妻側が60%を得るケースもありますので、正しい財産分与を行うためには、しっかりと話し合いを行うことが大切です。

離婚した場合の親権は母親が基本?

親権は離婚問題の中でも、特に話が複雑化しがちです。

子どもの親権を自分が取れると思っていたら、認められず大切な我が子に会えなくなってしまった、というケースが多々ありますので慎重に話を進めていきましょう。

そしてシングルマザーとなって生活をしていく場合には、養育費の問題が大きな壁となります。

子育てをしながら、離婚を考えることは体力的にも精神的にも大きな負担となりますが、ここで頑張っておくことで、親権を手に入れたり、正当な養育費を得たりすることへつながりますので、万全の状態で話し合いをスタートさせる必要があります。

具体的には、親権を得るためにパートナーが育児にかかわっていなかった証拠などを集めておくと良いでしょう。また離婚後に実家で暮らす約束ができている、当面の間子どもを養っていくことができる財力がある、といった部分も重要なポイントです。

夫の収入が低かったり、養育費をきちんと振り込んでくれなかったりという、離婚後経済的に苦しい状況になるケースはありますが、仕事は後から頑張って探すことができますし、母子手当などのサポートもあります。

しかし親権は一度相手に渡ってしまってから取り戻すことは非常に難しいことですし、また親権を取り戻すにしてもそれまでの間、短い時間しか子どもと過ごすことができなくなってしまいます。親権をどうしても取得したいのであれば、どうしたら親権を得られるのかを最優先しましょう。

また親権を取得できない場合で、子どもと離れて暮らす場合でも、面会交流権を行使することで子どもと会うことが可能です。

面会交流では「月に○回会う」といった直接的な方法だけでなく、手紙や写真などを送ったり、電話で話したり、という交流方法を選ぶことができます。

親権問題で話の解決が難しいという場合、この面会交流の交渉内容でいかに相手を納得させるかが早期解決の鍵となります。

夫婦としては破たんしていたとしても、子どもにとって親であることには変わりありません。子どもの気持ちをくみ取りながら、話し合いを進めていきましょう。

また、離婚の際に親権をどちらが得るかは必ず話し合う必要がありますが、面会交流権については必須ではありません。そのため、親権が取得できなさそうな場合には、離婚の話し合いや調停の中で、忘れずに面会交流権について確認をしておきましょう。

離婚が成立してしまってからでは、話し合いの場を持つことが難しく、そのまま子どもに会えなくなってしまったというケースもありますのでご注意ください。

事前準備が大切

離婚の基本について、ほんの少し触れただけですが、納得のいく話し合い結果を得るためには、あらかじめ準備を行い対策を練っておくことが大切なことに気付いたかと思います。

離婚したいと思った場合、一日も早く離れたくなるものですが、そこをぐっと我慢して、将来の自分のために最善の結果が得られるよう、できることはすべてやるつもりで準備を行っていきましょう。