離婚に必須の4つの事前準備

世間でいわれる「離婚は結婚よりも時間も労力も必要」ですが、なぜ離婚は結婚よりも大変なのでしょうか?

この一番大きな原因の一つに、離婚への準備不足が考えられないでしょうか?

自分の主張や相手との折り合いなどを離婚協議が始まる前に、ある程度想定して準備して置けば、意見の衝突は回避できるかもしれません。

そこでできるだけスムーズに離婚手続きをすすめる方法、そして離婚後に安定した生活を送るために必要な4つの事前準備をご紹介します。

共有財産の確認をする

まずは離婚後の経済的な基盤や糧にもなる財産を把握することが大切です。

財産分与のために共有財産の確認を行いましょう。財産分与とは結婚生活中に夫婦で協力し築いてきた財産を離婚する際にそれぞれに分配することです。

共有財産とは夫婦の協力で築き維持した財産であるならば名義は関係なく共有財産となり財産分与の対象となります。

夫婦で購入した家などの不動産・車・預貯金・家具、家財・保険・退職金などが共有財産となり財産分与の対象となります。

しかし共有財産の対象とならない「特有財産」もあります。

特有財産とは結婚前の預貯金や相続した財産です。婚姻中に相続した財産も特有財産となり財産分与の対象外になりますので注意しましょう。

離婚する前にしっかりと共有財産と特有財産の確認を行い、貰うべきものはもらい、損のないようにしましょう。

公的な助成金の確認をする

シングルマザーとなった場合、母子扶養手当等の公的な助成金を受けることが可能になります。

しかし離婚したからすぐに受け取れるとは限らないのです。

例えば離婚届を提出し離婚は成立したけれど、引っ越しが完了しておらず住民票が夫と同じ所にある場合は、助成金の対象外になる場合があります。

助成金を受ける条件や金額などは、都道府県や市町村により異なる場合がありますので、離婚後に住む予定の市町村の役所に事前に確認して置くことが大切です。

養育費の取り決めを行う

これもシングルマザーとなった場合ですが、離婚後お子様が成人するまで、もしくは大学卒業するまで受け取ることができるのが養育費です。

養育費の支払いを約束したけれど、後々支払われなくなるケースも多いため、養育費の受け取りをより確かなものにするために、養育費に関する取り決めを「執行受諾文言付きの公正証書」にしておきましょう。

この公正証書さえあれば相手が支払いをしなかった場合、比較的簡単な手続きで相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。

ただし相手の会社と差押えを実行する金融機関の情報は事前に把握しておく必要はあります。

またよくあるケースで「離婚後も相手を関わりたくない」や「金額の取り決めをするのがわずらわしい」などの理由から養育費の取り決めを行わず、離婚後の生活が苦しくなり後悔することも少なくありません。

養育費は子どもを養育するためのものですので、子どもの将来ためにも一時的な感情に流されずしっかり取り決めを行いましょう。

離婚後の収入を確保しておく

離婚後はご自身の収入だけで生活していかなければなりません。

先述した通り公的な助成金はすぐに受け取ることができない場合がありますし、財産分与や養育費の取り決めが上手くいかず希望金額を受け取れない場合もあります。

ですから離婚後、生活していけるだけの収入を確保する必要があります。ご自身とお子様の生活に必要な費用を計算し、それに見合った収入を得る必要があります。

今は厚生労働省が提供している「マザーズワーク」など母親のお仕事探しを支援する団体がたくさんあります。託児所やプレイスペース、授乳スペースがある所もありますのでお子様が小さくても気軽にお仕事を探すことが出来ます。

活用できるものはフルに活用しましょう。

最後に・・・

離婚するには気力・体力・精神力が必要です。

ただでさえ離婚のことで精神的にまいっている時に、準備することも多くやるべきことが多くため、心が折れてしまいそうになることもあると思います。

しかし事前準備を怠ると、離婚後はより多くの苦労をする可能性が高くなるのです。

ご自身とお子様の将来のために、そして新たな人生の始まりをつまづくことなくスタートするためにも、しっかりと離婚準備を行いましょう。