妊娠中の離婚。離婚前にあなたがすべきこと。

どんな状況下であれ『離婚』は、双方にとってリスクとなり得ることでしょう。

そして『離婚』を考える状況がいつ訪れるかを予期することは、困難なことだとだお思います。

しかし一番避けたい離婚の時期とは、妻が妊娠中の時期ではないでしょうか?

しかし妊娠中の離婚申し立ての全般の理由は、この妊娠が理由に挙げられることが多いものです。

最善の方法と対処法

そんな時に夫にも妻にも知っておいて欲しい、最善の方法と対処法をご紹介します。

しかし、その前に女性が妊娠中に離婚を申し立てる場合は、まず一番は体調に気をつける事です。

子供を宿している状況は、普通の体内環境ではありません。

ちょっとしたストレスでさえ、母子の命を危うくする場合も考えられます。

そんな不安定な状況だからこそ、ちゃんとした知識を持ち、心許せる人に相談して話を進めましょう。

また男性側から離婚を申し出る場合でも、それがどんな理由であろうが相手の状況を理解して、話を進めてあげる優しさだけは持ってあげてください。

離婚届を出す前に注意する事。

離婚届が受理されたあと、300日以上経過してから生まれた子供は、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に入ることになりますが、300日以内だと別れた相手の戸籍に子供の戸籍も自動的に入ってしまいます

勿論別れていれば、親権は母親になりますが、戸籍は父親の戸籍に入ってしまうのです。

それを避けるためには、我が子の氏の変更許可申請書を家庭裁判所に出す必要があります。

なので、出生届はどこに出しても、その後子供の今後の人生の為に、どうするべきなのかよく考え、子供の戸籍をどうするのか、親としてちゃんと行動を起こす必要があるでしょう。

でないと母子家庭なのに、親子の氏が違うという事態が起こってしまいます。

離婚理由が、妊娠している子の父親が不明だった場合

妊娠中に離婚へと発展する場合、大きく二つの理由が挙げられることが大多数を占めています。

女性からの場合「妊娠したら、夫が冷たくなった(暴力をふるう)や浮気された。

男性からの場合「妻の子供が、自分との子供ではないと思う。

男性の場合、我が子が100%自分の子だと認識できるのは、生まれて成長していく過程を見てからに等しいはずです。また、自分と妻の環境、体調、行為の時期がどうしても納得できないなど、色んな状況があるでしょう。

出産前に離婚を申し立て成立していて、離婚理由がなんであろうとも、離婚届けの受理から300日以内に生まれた子供は、自動的に男性の戸籍に入ります。

つまり、身に覚えのない子供でも、戸籍上は親子となってしまうのです。

調停とDNA鑑定

その状況を避けるために、夫側には「摘出否認」の調停を申し立てる権利があります。これは、家庭裁判所にてDNA鑑定を行い親子関係がない事を認めてもらう必要があります。

非常に繊細な個人のプライバシー問題に繋がる部分であることを、理解しなければなりません。忘れてはいけないのは、生まれたばかりの子供には、何の罪もないのです。

DNA鑑定は約2万円~5万円ですが、裁判用になると約10万~15万円はかかるでしょう。そして鑑定期間は10~15日が一般的となります。

男性からすれば、自分の子供ではないかもしれないという気持ちは、絶えがたい屈辱かもしれませんが、何の罪もない小さな子供の人権の事や、自分の事もじっくり考える必要性がある方法です。

しかしDNA鑑定は裁判用でなければ金額もそんなに高いわけではなく、血液検査のように傷を負わせることもないので、DNA鑑定の依頼は年々増加傾向にあるとの報告があります。

そして、その鑑定結果の2割が、父子関係ないという調査結果もあるのです。こんな情報をみたら、確かに不安になる男性も多いかもしれませんね。

まとめ

なによりも結婚、妊娠、出産は、おめでたい事であってほしいですね。

生まれてくる子供には、『おめでとう。生まれてくれてありがとう』って、笑いかけてあげられる状況になるように、子供を授かる事を心掛けてほしいものです。

しかし、どうしても避けられなかった時は、その子の為にいい方向性を考えてあげる事。それが、親になったという自覚になるのだと思います。

授かった命をどうやって守るのか、その選択の先が離婚であっても、母親が母親である事は間違いないのです。