【シングルマザー】知っておきたい離婚後の連帯保証人の責任

結婚した当初は夫婦の仲も良く、子宝を授かりともに喜び、年に数回は家族旅行を楽しむ・・・

なんて素敵な夢を語っていたあの頃。

そして結婚生活で最も高価な買い物、マイホームを購入。

少し背伸びして何十年のローンを組んでも、賃貸契約のマンションを借りて住むのと毎月の支払いはさほど変わらないからと決断する、若い夫婦たち。

しかし、本当に大丈夫ですか?

マイホームの夢とは、お金だけではなくもっと大きな覚悟が必要ですよ。

現代の日本では2分22秒に一組が離婚しているのです。

この世に絶対は存在しない、リスクを今一度考えてみてもいいかもしれません。

夫婦の目標マイホームが足かせになる

婚姻関係の間に二人で培ったものは、共有財産として分割されます。

しかし、マンションやマイホームは半分に割ることはできません。

どちらかが住む、もしくは売って売却などの方針を決定して、離婚を成立させるでしょう。しかし、その購入のためにローンを組んでいた場合や、共有名義にした場合はとても厄介です。

例えば、共有名義のまま離婚後にローンはないからと、別居のまま離婚を成立させてしまうとします。

年月がたち、自分の再婚や子供たちの独立などで、その家を売りたいと考えても、共有名義では相手の合意がないと売れません

つまり、相手と不仲で離婚を成立させてしまい、連絡も取らずに過ごしていたら、その家を売ることはできなくなるのです。

また、相手が離婚後に再婚していて、亡くなったとします。すると、その人の所有物だった自分の家の半分は、相手の再婚先の子供や妻の相続対象となってしまいます。

想像するだけでも、泥沼ですね。

購入する際に、名義をどうしたのかをちゃんと覚えていくことも大切ですし、最悪離婚になってしまった場合は、必ず住む予定のどちらかに名義を一本に直す手続きをお忘れなく。

さらに最悪なケースは、住宅ローンを組んで購入した場合です。通常、家を購入する際には、大概の方はローンを組むはず。

その時、返済人を夫が、連帯債務(保証)を妻として契約した場合は、大変です。

離婚後のローンの返済は夫が続けると決めたとします。その場合、離婚公正証書を結べば、夫が今後も返済していく事は夫婦間の契約としては結ばれますが、それはあくまでも夫婦間の取り決めです。

離婚公正証書で取り決めたことは、借りている金融機関には通用しないのです。

つまり、返済者が何らかの理由で返済が滞れば、連帯債務者に催告通知がいき、債務者から返済を迫られます。そしてそれは、法的に認められた行為です。

離婚の際に公正証書にて取り決めて、例え自分はマイホームからでたとしても、住んでいない家のローンを払わなければならなくなります。

そんな場合に、離婚する際にしなければばらない手続きが下記の3つになります。

その前に、通常の住宅ローンの場合、配偶者を連帯保証人するケースはあまりないのですが、不動産を共同名義、収入を夫婦合算する、債務者の属性が低い場合、その他金融機関から申し出が合った場合はこの限りではありません。

 

一括繰り上げ返済にてローンを終わらせる。

実際には、この一括繰り上げ返済は、その残りの金額にもよりますが、なかなか難しい方法です。しかし一番シンプルな解決方法であることに間違いはなく、可能なかぎり一括繰り上げ返済を検討しましょう。

住宅ローン乗り換え

言葉の通り住宅ローンの乗り換えです。今、連帯債務者になっている金融機関には、違う金融機関から借り入れて一旦完済する方法です。

そうすれば、連帯債務(保証)も当然解消となります。

ただしこの方法は、審査に通りにくい可能性も視野に入れないといけません。勿論ですが、連帯債務(保証)者を誰か立てる時、自分とは関係ない方にお願いしてもらう必要があります。

他の連帯債務者(保証人)を立てる

金融機関への相談が必要で、認められるかは判断次第となりますが、ローン返済者の身内、両親や兄弟等を、現在の連帯債務者になっている自分の代わりに立ててもらう方法もあります。

しかし、この場合何年ローンが残っているのかが大きな焦点になる場合も多く、例えば父親を連帯債務者にとなった場合、残っているローンより先に定年退職を迎える年齢だと、認められないでしょう。

完全に、金融機関の判断次第です。

以上の三つの方法で、連帯債務から何とか逃れておかないと、大変なローン地獄に巻き込まれる可能性があることを念頭に入れておきましょう。

 

借金の種類について

住宅ローンについて説明してきましたが、これはあくまでも二人で住むために共有しているものです。しかし、離婚の原因としてよく挙げられる、相手の借金問題はどうでしょうか?

借金にもその種類があります。相手が私欲のためにした借金と、住宅ローンや生活費のためにした借金です。

基本的に相手が借金したからという理由で離婚は認められませんが、借金をすることによりどんな問題を起こしたのかが、離婚調停の判断材料となります。

つまり、借金を背負うことにより家庭が破たんした際、例えば夫が負った借金は妻にもその返済義務がある(反対もしかりです)という認識は、大きな間違いといえるでしょう。

個人的に楽しむための借金は、夫婦であったとしても返済義務は生じません。

しかし、問題なのは、その借金の保証人になってしまっていたら、もちろん返済をしなければなりません。

自分が認識していなくても、勝手に署名されていたなど、法的に問題が生じる場合は、国が支援している法テラスなどに相談することをお勧めいたします。

基本的には借金もローンも契約書にサインをした人が返済するものです。

住宅ローンを組んで幸せな家庭を、安心できる家をと願うのはみな同じでしょうが、絶対はない。その時、自分の身を自分で守れるように、契約書にサインする前にもしもの場合を必ず視野に入れてから、サインすることをお勧めいたします。